気になる介護職の退職金事情

職場によっては、仕事を辞めるからといって、必ずしも退職金がもらえるとは限りません。ですから、退職時に退職金を希望する場合は、聞きにくくて、事前に確認しておく必要があるでしょう。

介護職の場合、社会福祉法人が運営している施設なら、退職手当共済制度に加入している場合が多いので、退職金は支給されるようです。この制度に基づいて計算すると、退職前半年間の給与平均額に加入年数をかけた金額が退職金として支給されます。ただし、支給対象となるか否かは勤続年数で決まりますが、その年数は法人の規定によって異なるようです。しかし、多くの場合は、1年で支給する法人は少なく、3年以上としているところが多いのが実情です。

一方、株式会社の場合は、中小企業退職金共済制度に加入している会社であれば支給されるでしょう。毎月の掛け金は、長時間労働者の場合で5千円から3万円、短時間労働者の場合は2千円から4千円の間で、比較的自由な設定が可能です。そして、設定した金額に加入月数を掛けた金額が退職金となります。ちなみに、中小企業退職金共済制度に加入している会社の場合は、原則勤続年数が1年以上であれば支給されますが、会社の規定によって3年というところもあれば、5年というところもあるので、入職前によく調べておきましょう。

それから、介護職を完全に退職するのでなく、同じ共済制度に加入している施設に転職する場合は、退職金をもらわずに引き継ぐことも可能なようです。ただし、原則、前の施設で12ヶ月以上掛け金が納付されていて、退職から3年以内の申請であるというルールが定められています。